1972-04-19 第68回国会 衆議院 商工委員会 第15号
それから六項「本商品についての修繕費、租税公課、保険料、その他使用に伴って生ずる費用および事故による損害賠償は、一切丙」丙とは購入者です、「丙の負担とし、万一甲」すなわち販売会社「または乙」すなわち販売店「がこれらの費用を立替支払いした時は、丙は立替金およびこれに対する立替の日から弁済完了の日まで立替元本百円につき日歩五銭の割合の損害金を支払う。」はっきりと利息制限法違反であります。
それから六項「本商品についての修繕費、租税公課、保険料、その他使用に伴って生ずる費用および事故による損害賠償は、一切丙」丙とは購入者です、「丙の負担とし、万一甲」すなわち販売会社「または乙」すなわち販売店「がこれらの費用を立替支払いした時は、丙は立替金およびこれに対する立替の日から弁済完了の日まで立替元本百円につき日歩五銭の割合の損害金を支払う。」はっきりと利息制限法違反であります。
こういうことでありますけれども、これがため事業主は、療養補償費については直ちに、休業補償費については毎月賃金支払日に立替支払いを行うのでありますから、工場によりましては、二月末現在で五百二十五万円もその立替をしておる、こういうようなところもあるのであります。